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ごあいさつ

 そのけんニュースも2006年の10号目となりました。いつも読んでいただき、本当にありがとうございます。今号では、臨時国会に提案されている法案のうち、マスコミ等で関心が高いものを中心にお届けしております。
 なお、私は衆院国土交通委員、北朝鮮による拉致問題等に関する特別委員はこれまで通りですが、党の役職として、広報本部新聞局、情報調査局、青年局の次長を務めることになりました。今後とも、宜しくお願いします。
 季節の変わり目でございます。風邪などを引かれないよう、ご自愛ください。



消費生活用製品安全法改正

 いわゆる「パロマ法案」と呼ばれるものです。マスコミを騒がせたパロマ工業のガス瞬間湯沸かし器の事故を受けたものです。シュレッダーで、子供が指を切断するという事故もありました。これらの事故が、行政側に情報として報告されていない、ばらばらの情報として報告されている等の理由から、対応が遅れたことを受け、法案改正となりました。主な改正点は、

1. 製品の製造、輸入業者に重大な事故が発生した場合、報告を義務化する。
2. 違反者には体制の整備命令を発する。
3. 事故情報を公表する。
4. 欠陥製品の事業者に対し、回収などの必要な措置を命令する。

などです。一番大切なことは、事故の情報の収集をきちんと行い、それを消費者誰もがわかる形で公表することです。法案改正以上に、運用面の体制強化が求められるだけに、事業者とともに、行政にも責務があるということを明確にしていきたいと考えます。



貸金業法改正案について

 様々な議論がなされ、紆余曲折がありました。しかし、多重債務者が社会問題化し(消費者金融の利用者は1400万人、貸し出し残高は14兆円を超えるとされています)、ヤミ金融による被害や、自殺の保険金で借金を相殺させる、よく分からない「グレーゾーン」なる金利が存在することは事実。
 こうした事実があることは、「法が不備であった」と指摘をされても仕方のないことですし、弱い立場の消費者を保護できる法制度を整備することは必要不可欠です。
 一方で、法改正により、審査が厳格化した結果、借り入れが出来なくなって、ヤミ金に手を出すという悪循環も断つ仕組みも、作らねばなりません。このバランスは、これからも社会状況の変化に応じ、議論していくべきだと考えます。主な改正点です。

1. 貸金業への参入条件を厳格化する(純資産5000万円以上)
2. 夜間に加え、日中の執拗な取り立て行為の規制
3. 自殺による保険金支払い契約締結の禁止
4. トータルの負担額などを説明した書面の交付を義務づけ
5. 信用情報機関指定制度を設け、総借入残高を把握可能に
6. 業者に借り手の返済能力の調査を義務づけ。
7. 調査の結果、年収の3分の1を超えるなど、能力を超えた貸し付けは禁止
8. グレーゾーン金利は廃止。超える場合には刑事罰を科す
9. ヤミ金罰則の強化(懲役5年→10年)



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