
住宅の瑕疵担保履行法案で、参考人質疑に立つ 2007年5月
耐震偽装問題において大きな問題となったのは、新築住宅の売り主が住宅の瑕疵について、10年間の瑕疵担保責任を負うこととされているにもかかわらず、売り主が、倒産した場合などに住宅購入者が、極めて不安定な状態に置かれることでした。
そのため、建設業者及び宅地建物取引業者に対して、新築住宅を売却する場合に、保証金の供託または住宅瑕疵担保責任保険契約の締結を義務づけ、消費者の保護を図ることなどを定める法律案が審議されています。
審議の課程で様々な立場の方から意見を聞く参考人質疑が行われ、私が代表で質問に立ちました。
参考人は、
社団法人住宅生産団体連合会 和田会長、
弁護士・日本弁護士連合会住宅紛争処理機関検討委員会 金子委員長、
慶應大学理工学部 村上教授、
社団法人日本損害保険協会 吉田常務理事
でした。
| 薗浦 |
被害者にとって、一番問題になるのは資金だ。今回のスキームでうまくいくのかどうか、全員に伺いたい。
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| 和田氏 |
良質な生産者というのは自己責任で、ちゃんとやっている。今回、供託制度とか保険制度をきちっとやることによって、十分機能するんじゃないかと思う。
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| 金子氏 |
つくって売りっ放し、建てっ放しということじゃなく、今まで以上の厳格な検査をする。家というのは、できちゃうと外からは中が見えない。みんな見てくれで外観のいいものを買う傾向にあるが、一番大事なのは基本構造部分だ。制度の初めとしてはこれでやることに十分意義がある。
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| 村上氏 |
現段階は大枠を示された。私はこれで大丈夫だと思っている。今後、政省令の細部の設計に入るが、その際に、保険料率とか供託金とか、何としても機能するように制度設計をしていただきたい。
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| 吉田氏 |
今回の法律案で大枠が決まった。具体的な補償の内容云々に関し、最終的な形になっていない。今後、妥当な水準で決めていくということが重要だ。それ以上に、検査体制の充実にも力を入れれば機能する。
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| 薗浦 |
今回の事件で、住宅全般に対する信頼が失われた。あくまで、業者がきちんと作るのが大前提で、保険制度というのはその次だ。モラルハザードをいかに防ぐかというための取り組みについて、和田参考人に伺いたい。
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| 和田氏 |
基本的に住宅の生産者は自ら責任を持って事業をする。保険があるから何をやってもいいよというようなことになってしまうのが一番怖い。技術者もそういうことになる可能性だってある。根本は、住宅生産者が責任を持って徹底的にやる。保険で補うのではなく、まずそれが基本だ。それでだめなときは、保険制度を使うべきだ。
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